連帯納付義務を履行する場合の利子税の措置 その3

 連帯納付義務者が、本来の納税義務者が滞納している未納の相続税を納付する場合には、延滞税に代えて利子税の納付となるのは、平成23年4月1日以後の期間に対応する延滞税から適用されます。

 ただし、本来の納税義務者は、連帯納付義務者が負担した利子税の納付は要しませんが、延滞税と利子税の差額については、改正によって納付をする必要が出てきましたので、免除されている訳ではないことにご注意下さい。

(まとめ)
連帯納付義務者:利子税(改正前は、延滞税)
本来の納税義務者:延滞税から利子税を差し引いた差額(改正前は、負担なし)


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