更正の請求の範囲の拡大。その2

昨年12月に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が公布され、更正の請求期間が延長され、当初申告要件の見直しも行われています。

例えば、法人税の配当の所得税額控除(法人税法68条)においては、改正前は、『確定申告書』にその適用を受けるべき金額を記載してある場合に限り、適用することとされていました。
このため、確定申告書において適用を受けていない場合には、修正申告や更正の請求によってあらたに制度の適用をうけることができなかったのです。

改正後は、「『確定申告書、修正申告書又は更正の請求書』にその適用を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。」として、(当初)確定申告書に限らず修正申告又は、更正の請求書を提出する際に所得税額の控除の適用を受けることができるようになりました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2349
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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