更正の請求の範囲の拡大。その3

昨年12月に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が公布され、更正の請求期間が延長され、当初申告要件の見直しも行われています。

この当初申告要件には、所得税関係では、(イ)純損失の繰越控除、(ロ)保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の所得計算の特例、(ハ)控除対象外消費税額等の必要経費算入があります。
法人税関係では、(イ)受取配当等の益金不算入、(ロ)所得税額控除、(ハ)外国税額控除、(ニ)国等に対する寄附金の損金算入があります。

相続税関係では、(イ)配偶者に対する税額軽減、(ロ)贈与税配偶者控除などがあります。
法人税においては、国税庁より、2月29日に「いわゆる当初申告要件及び適用額の制限の改正について(情報)」が公表されています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2350
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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