自社株評価の改正。その2

取引相場のない株式の評価について一部改正されました。

純資産価額方式による評価を行う際に、「評価差額に対する法人税額等相当額」の計算に使用する「法人税等の税率の合計に相当する割合」が改正となります。

周知のように、平成24年4月1日以降、法人税の税率が引き下げられるとともに、復興特別法人税が課税されます。

今回はこれらの法人税の税率改正を受け、改正後の税率が加味された割合に変更となります。

改正前:45%
改正後:42%

この割合は、法人税(復興特別法人税を含む。)、事業税(地方法人特別税を含む。)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2352
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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