自社株評価の改正。その3

取引相場のない株式の評価について一部改正されました。

評価差額に対する法人税額等相当額について、割合が変更となりました。
割合が45%から42%に下がりました。
つまり、マイナスできる金額が小さくなりますので、評価上は不利になります。
この改正は平成24年4月1日以降の相続、贈与により取得した財産の評価に適用されることとなります。

参考URL:国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/kaisei/120302/01.htm


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2353
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから