老人ホーム入居者と小規模宅地の評価減。その5

老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地について小規模宅地等の特例が使えるかという質疑応答があります。
東京地裁は、この質疑応答について、興味深い判断を示しています。
この質疑応答は、老人ホームに入所していた被相続人の生活の拠点に係る事実の認定についての考え方を述べたものにすぎない。被相続人の「居住の用に供されていた宅地」に当たるか否かは、相続の開始の直前において老人ホームに入所していたとの一事をもって一律に決すべきものではなく、個別の事案の事実関係に照らして判断すべきものであるとのいう当然の事理を、目安とするのが相当な事項として質疑応答事例の要件を4つ挙げつつ論じているにとどまると述べています。
(裁判は法律論の場ですから、法的根拠のない国税庁質疑応答を根拠とすることを避けているといえば当然ですが)


<参考>
・老人ホーム入居者と小規模宅地の評価減。その1 ・・・ 5/25(金)
・老人ホーム入居者と小規模宅地の評価減。その2 ・・・ 5/28(月)
・老人ホーム入居者と小規模宅地の評価減。その3 ・・・ 5/29(火)


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2403
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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