老人ホーム入居者と小規模宅地の評価減。その6

老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地について小規模宅地等の特例が使えるかという質疑応答があります。
東京地裁は、この質疑応答は事実の認定についての考え方を述べたものにすぎないとしたうえで、この事案の被相続人の生活の拠点は、次の事実関係により老人ホームに移った(イコール小規模宅地の特例は使えない)としました。

(イ)1年8カ月の間入院以外に外泊をしていないこと
(ロ)終身利用を目的としていること
(ハ)入居しているホームは日常生活を送れる設備が充実していること

つまり、今回のケースにおいては、納税者敗訴の結論となります。
やはり質疑応答のいう終身利用権の取得の影響が大きいのではないでしょうか。


<参考>
・老人ホーム入居者と小規模宅地の評価減。その1 ・・・ 5/25(金)
・老人ホーム入居者と小規模宅地の評価減。その2 ・・・ 5/28(月)
・老人ホーム入居者と小規模宅地の評価減。その3 ・・・ 5/29(火)


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2404
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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