芸能ニュースから相続を学ぶ。その2

ポイント

その2)入籍していない夫婦間から生まれた子供の相続分
事実婚の場合の配偶者は、相続人とはなれないので、相続分はゼロでしたが、その子供は相続人となるのでしょうか?その時の相続分は?
事実婚の男女間で生まれた子供も相続人となります。母子関係は出産という事実で当然に認められ相続人となりますし、父子関係は、父が認知をすれば認められ相続人となります。
ただし、子供の相続分は、入籍をしている男女間の子供の半分となります。
子供は親を選ぶことは出来ないので、子供に罪はありません。
子供が入籍していない男女間で生まれたからという理由で相続分が半分になってしまうのは、子供の差別に繋がるし、法の下の平等に違反するとして裁判も行われています。

この規定が出来たのは、明治時代の旧民法制定当時であり、戦後の民法改正の際にそのまま引き継がれたものですが、当時と現在を比較すると、家族関係に対する国民の意識や婚姻関係の実情は大きく変化し、男女の共同生活のあり方も事実婚や非婚など一様なものではなくなっています。
 民法は一夫一婦制を根幹とする法律婚主義を採用しており民法の改正への道のりは険しいと言われていますが、国家の法整備によって子供達が出生によって負い目を感じずに済む世の中になることを望みます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2421
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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