芸能ニュースから相続を学ぶ。その3

ポイント

その3)愛人の子供に法定相続分以上の相続

芸能ニュースによると、都内の高級住宅地にある土地の名義(昨年亡くなったご主人名義)が今年の6月に5人の子供達の共有名義に変更しており、その共有持分が愛人の子供が法定相続分を超えていたので、遺言があったのではと憶測をされていました。

通常、相続の問題は家族の問題であり、著名な方の相続の場合、その遺産の全貌や遺産分割など個人情報が、脱税でニュースにならない限り表に出ることはありません。
恐らく、その土地の場所を特定して、法務局で登記簿謄本を確認した記者が記事にしたものだと思われます。
民法で、相続分は規定されていますが、遺産分割協議で相続人全員が納得すれば、どのような分け方で分割しても良く、更に遺言があれば、その遺言書の内容が優先されます。
愛人の子供が、法定相続分を超えた財産を取得したい場合には、他の子供達が多く財産を相続することを全員一致で納得すれば良いのですが、心情的に考えにくいことから、遺言があったのではとその記事では推測をしていました。

ここからは私見ですが、この土地は、自宅の建て替えを計画して工事もスタートしていたが、ご主人は、完成を待たずしてこの世を去ってしまったとのこと。
相続専門家から見ると、自宅の建て替えを予定している土地を子供達が全員で共有状態というのは考えられないです。ましてや、母親の違う子供達5人の共有です。
両親が同じでも子供達の共有にすれば、将来的には火種を残す可能性があるので、私共がお客様から遺産分割の相談を受けた際には共有にすることのデメリットもきちんとお伝えして慎重にご判断いただくようにアドバイスをしています。

自宅の建て替えをスタートしていたのであれば、これからも一緒に暮らすであろう配偶者(今回であれば女優である奥様)に対して遺贈するのが自然です。
また、全ての財産の全貌が明らかになっていないので、その土地の共有割合だけに着目して、愛人の子供の取り分が多い、少ないというのはおかしな話です。

子供達の共有にしたのは、いずれ土地の売却をして現金化にして子供達で現金を分ける狙いがあるのでしょう。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2422
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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