相続した非上場株を発行法人に譲渡した場合。その1

相続した非上場株を発行法人に譲渡した場合の課税について、東京国税局より文書回答事例が発表されています。

原則的な取り扱いは、非上場株を発行法人に譲渡した場合には、譲渡対価のうち資本金等の額を超えるは「みなし配当」となります。
したがって、非上場株を買い取ってもらった個人は配当所得として総合課税(最高税率50%)されます。

一方、相続した非上場株を相続税の申告期限から3年以内に発行法人へ譲渡した場合には、譲渡対価が資本金等の額を超えたとしても配当とはみなされず、分離譲渡課税(20%)となります。

さらに、相続税が発生している場合で、相続税の申告期限から3年以内に譲渡した場合には、支払った相続税を取得費に加算する特例も使えます。

以上が法令にある取り扱いです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2426
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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