相続した非上場株を発行法人に譲渡した場合。その2

相続した非上場株を発行法人に譲渡した場合の課税について、東京国税局より文書回答事例が発表されています。

文書回答事ある事例は、元々非上場株を所有していたところに、同じ銘柄の株を相続し、その株の一部を発行法人に譲渡したというものです。

譲渡した株が、元々所有していた株であれば、みなし配当課税が適用されます。
一方、相続した株であれば、みなし配当課税はされず、譲渡税となり、さらに、取得費加算の特例も同時に受けることができることとなります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2427
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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