相続した非上場株を発行法人に譲渡した場合。その3

相続した非上場株を発行法人に譲渡した場合の課税について、東京国税局より文書回答事例が発表されています。

保有している株の一部を譲渡した場合に、元々所有していた株を売却したとするのか、相続した株を売却したとするのかにより課税関係が異なります。

文書回答事例によると、相続により取得した株を優先的に譲渡したものと取り扱って構わない、つまり、みなし配当ではなく、分離譲渡となるとのことです。

その論拠としては、現在ある取得費加算の特例の通達では、相続により取得した株式から優先的に譲渡したものと取り扱います。

この通達と同時適用があると考えると、取得費加算の通達と異なる取り扱いをすることは適当ではありません。
したがって、みなし配当課税ではなく、分離譲渡となるという考え方になります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2428
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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