災害時の借地権保護に廃止案。その3

通常、災害以外で建物が滅失した場合には、借家関係は、終了するため、賃借人保護の為に優先的な権利が認められていない事と比較すると災害時だけ、土地所有者や借地権者が強制的に借地権の譲渡を強制される不利益は顕著です。

阪神・淡路大震災には、建物の賃借人が権利を行使して新たな建物を再建した事例は、わずかしかなく、かえって、その権利の行使を放棄する代わりに、対価として金銭を土地所有者に対して要求するための手段として利用された例が多くあったので、紛争の原因となっています。その結果、都市の復興を阻害する結果をもたらしたという指摘がありました。

災害により被害を被っているのは土地所有者も同じです。
今の時代に合っていない制度は廃止するだけでなく、借家人の保護のためには、仮設住宅公営住宅の提供による援助を手厚くし、復興に向けて1日も早く再建出来るような法整備を行う必要があります。



記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2443
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから