災害時の借地権保護に廃止案。その2

今回、廃止を検討されている制度のうち柱となるのは、「優先借地権制度」と「借地権優先譲受権制度」の廃止です。
「優先借地権制度」とは、借りていた建物を災害により家を失った人が、災害をきっかけとして、土地所有者から、優先的に借地権を取得することが出来る制度です。

「借地権優先譲受権制度」とは、借りていた建物を災害により家を失った人が、災害をきっかけとして、借地権者から優先的に借地権を取得することが出来る制度です。
いずれも、土地所有者や借地権者においては、自ら自宅を建築するために必要である等の正当な理由がなければ、申し出を拒めないことになっており、単なる借家人が、災害をきっかけに借地権という強力な権利まで取得出来る可能性があるのです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2442
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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