災害時の借地権保護に廃止案。その1

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さて、法務省は大規模災害にあった借地、借家人の権利を保護する罹災(りさい)都市借地借家臨時処理法の見直し素案をまとめました。
この法律は、第二次世界大戦後、戦争により住居を失った被災者を保護するために戦後に応急的・時限的立法されたもので、災害時にも適用されるように法改正を経て恒久的な立法となりました。
罹災法が制定された戦後は、借地権の価値は低かったですが、借地権の財産的価値が高い現在では借主の権利保護が手厚すぎるうえ、大型マンションも建築されている現代では、複数の賃借人がいるため複雑な問題が生じています。
日本弁護士連合会が2010年に法改正を提言していました。
東日本大震災では被災地側の市町村の要請により適用が見送られています。
首都直下地震東南海地震の危険性が指摘されている昨今、見直しを早急に行う必要がありそうです。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2441
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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