来年度税制改正について各省庁からの要望。その3

政府税制調査会は19日、平成25年度税制改正に向けて初の全体会合を開き、議論をスタートさせました。各省庁から改正要望のヒアリングを実施し、要望を聞き年末にかけて取りまとめを進めます。
各省庁からの要望につき、個人的に気になっているものをご紹介いたします。

第3回目は、“非上場株式の納税猶予の要件の緩和について”
これは、経済産業省からの要望です。
要望として以下の項目が挙げられています。
・後継者を先代経営者の親族外の者であっても制度利用を可能とするようにする。
・先代経営者が役員を退任しなくても、代表者を退任すれば制度利用を可能とするようにする。
・相続、贈与時の従業員数の8割以上の確保について、5年間毎年確保する要件から、5年間平均で8割以上の確保の要件に改める。また、5年で一度でも8割を下回った場合には、その時点で納税猶予が打ち切られ全額一括納付しなければならないことについて、8割を下回った割合に応じた税額を納付するように改める。
・後継者死亡の時点まで納税が免除されないことについて、5年経過時点で納税を免除することにする。
・会社の借入の担保として提供している土地・建物も納税猶予の対象とする。

非上場株式は、換金価値がないに等しいものであっても、会社の状況によっては、会社の純資産価額を基にした評価額がつくこともあり、相続税贈与税の負担が大きくなることも多々あります。
もし、改正の要望案が実現すれば、事業活動の継続だけでなく、雇用の確保も期待されています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2494
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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