来年度税制改正について各省庁からの要望。その2

政府税制調査会は19日、平成25年度税制改正に向けて初の全体会合を開き、議論をスタートさせました。各省庁から改正要望のヒアリングを実施し、要望を聞き年末にかけて取りまとめを進めます。
各省庁からの要望につき、個人的に気になっているものをご紹介いたします。

第2回目は、“祖父母世代が孫世代に教育資金を贈与した場合の贈与税の非課税について”これは、文部科学省金融庁経済産業省からの要望です。
現状は、扶養義務者から生活費や教育費として贈与を受けた財産については、贈与税が課税されません。
 ただし、この非課税となるのは、生活費や教育費として必要な都度、これらに充てるものに限られているため、例えば教育費の名目で贈与を受けた場合であっても預金したり、株式の買入資金に充てている場合には贈与税が課税されます。

 改正の要望事項は、“祖父母世代から孫世代に早期に教育資金を贈与することによる贈与税の非課税(1,000万円を上限)の創設“です。
従来の贈与税の非課税制度と違うところは、教育資金に使途を限定しているものの、贈与されて直ぐに教育費用に充てなくても良いため、孫が教育資金として必要になる時期が来るまで国債など長期運用をしても良いという点です。
子供世代の教育費に対する不安を和らげることにより消費を活性化し、また贈与された金融資産の一部が長期運用を通じて投資に回ることによって、産業界の市場活性化を図ることも期待されています。
 

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2493
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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