会計検査院、取得費加算に意見。その1

会計検査院は、平成24年10月19日、財務大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により、「租税特別措置(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例:通称「取得費加算」)の適用状況等について」意見を表示しました。

取得費加算の特例とは、相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというもので、これにより譲渡所得税が軽減されます。

例えば、土地を譲渡した場合には、土地等を売った人にかかった相続税額のうち、その人が相続により取得したすべての土地等に対応する額を取得費に加算することができます。
ここでのポイントは、相続した土地を「一部」だけ売った場合でも、相続した「すべて」の土地に対応する部分が軽減されることです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2501
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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