会計検査院、取得費加算に意見。その2

会計検査院は、平成24年10月19日、財務大臣に対し、通称「取得費加算」の適用について意見を表示しました。

土地についての取得費加算は平成5年度の改正により現行制度となりました。

平成5年改正の背景は、地価の高騰と相続税評価が地価公示価格の70%から80%に引き上げられことです。
さらには、長期譲渡の所得税率が30%であり、譲渡所得税の負担が極めて重いものとなったことも要因です。
また、土地を物納した場合には譲渡所得税がかからないことのバランスを考慮し、改正に至りました。

平成5年改正前の取得費加算は、その者に課された相続税額のうち、「譲渡した相続財産に対応する相続税相当額」とされ、現行制度に比べると制限されていました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2502
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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