会計検査院、取得費加算に意見。その3

会計検査院は、平成24年10月19日、財務大臣に対し、通称「取得費加算」の適用について意見を表示しました。

会計検査院は、地価の水準が平成5年以前と同程度に落ち着いたこと、譲渡所得税の税率が15%となっていること、さらに物納申請件数が大幅に減っていることから、「5年改正から長期間が経過し、特例を取り巻く状況が大きく変化していることを踏まえ、貴省(財務省)において、特例が有効かつ公平に機能しているかの検証を行った上で、特例について、相続財産の処分が相続の直後に行われる場合、特に相続税納付のために相続財産の処分が行われる場合における相続税所得税の負担の調整という本来の趣旨に沿ったより適切なものとするための検討を行うなどの措置を講ずるよう意見を表示する。」と締めくくっています。

意見の本文では、平成5年改正前、つまり、「売った土地に対応する部分のみ」加算する制度であると仮定した税収を検証しています。
これは暗に「現行制度を平成5年改正前の制度に戻す」ことを要求しているようにもとれます。

近年、会計検査院の意見により税制改正にいたるケースが見受けられるようになってきています。

今後、取得費加算の特例についてメスが入るのか、注視する必要があります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2503
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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