復興特別所得税(源泉徴収)。その2

いよいよ、来年1月1日以降から生じる所得について東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するため、これまでの源泉所得税に加えて復興特別所得税の上乗せが近づいて来ました。徴収期間は、25年間となっています。

12月中の仕事については、復興税の対象とはならないと22日のブログでお伝えしましたが、報酬を受け取る側(外注先)が24年中の仕事であっても24年の収入とせずに25年の収入として申告をしてしまうと、復興税の対象とされてしまう可能性があります。

一般的には源泉税を徴収する義務のある会社は、1年分の支払報酬と源泉税を記載した支払調書を翌年1月以降に作成し、外注先に渡している会社も多いと思いますが、12月中の仕事については未払分も含めて、24年分の支払調書に載せるかどうかは、注意が必要です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2514
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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