いよいよ始まるサラリーマンの実額控除。その2

給与所得者においても、これまで給与所得控除に代えて特定支出控除が認められてきましたが、平成24年税制改正についてその制度をもっと活用すべく見直しが行われました。
来年(平成25年)分の支出を平成26年3月の確定申告で適用することができます。
詳細は、国税庁より9月に「平成25年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)」で公表されています。
ポイントの一つに勤務必要経費があります。
職務に直接必要な図書費、衣服費、交際費で、勤務先より証明されたものです(上限65万円)。
「図書費」とは、専門書や新聞・雑誌の定期刊行物、デザイナーが使う写真集が該当します。
電子書籍の購入費も特定支出となりますが、閲覧するためのパソコン機器は除外となっています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2517
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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