いよいよ始まるサラリーマンの実額控除。その1

給与所得者においても、これまで給与所得控除に代えて特定支出控除が認められてきましたが、平成24年税制改正についてその制度をもっと活用すべく見直しが行われました。
来年(平成25年)分の支出を平成26年3月の確定申告で適用することができます。
特定支出控除とは、ある特定の支出が一定の金額を超える場合、給与所得控除に代えて控除できる制度です。ある「特定の支出」とは、通勤費や転勤に伴う引越費用、資格取得費(弁護士・税理士等を除く)、単身赴任の帰宅旅費など5項目です。
改正で追加となったのは、勤務上必要な図書費、衣服費、交際費、資格取得費(弁護士・税理士等)です。
これらの支出の合計が、例えば、年収500万円ならば特定支出が77万円、年収1000万円でしたら110万円を超える場合に適用できます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2516
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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