相続税に推計課税か。その3

平成25年度税制改正に向けた国税庁の意見書の中に、「相続税の課税財産の範囲に関する推定規定の新設」が盛り込まれているようです。
相続税の推計課税は、生前に被相続人の銀行口座から大金が引き出されている場合、その使途が客観的に明白でなく、かつ、その合計額が一定金額以上となる場合には、これを相続人が相続したものと推定し、相続税の課税価格に算入する制度を創設するというものです。
被相続人と相続人が独立生計の場合、使途が不明であることが多くあります。被相続人の口座から多額に現金が引き出されているからといって、直ちにそれを相続人が相続したものと推測して相続財産に含める客観的合理性はあるのでしょうか。
納税者は、多額の使途不明金を推測で相続財産と見なされてしまうことに対するためには、財産が自己に帰属していないことを立証すればよいのでしょうか。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2530
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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