相続税に推計課税か。その2

平成25年度税制改正に向けた国税庁の意見書の中に、「相続税の課税財産の範囲に関する推定規定の新設」が盛り込まれているようです。
現在、推計課税は、所得税法人税の白色申告者において、所得が納税者の資料により計算できない場合に使われています。所得を計算する資料がないのですから、課税庁が財産の状況や収支状況など間接的な資料から所得を認定して更正又は決定を行うというものです。例えば、過去の売上から最近の売上を推測したり、同業者の経費率から経費を推測したりします。
この推計課税は、昭和25年のシャウプ勧告に基づき設けられたものですが、個人事業者や法人で帳簿を備えていない者や税務調査に非協力的な者などは所得の把握ができないことから利用されているものです。
そこで、そもそも帳簿の記帳義務のない相続税に推計課税はなじむのでしょうか。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2529
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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