相続税に推計課税か。その1

平成25年度税制改正に向けた国税庁の意見書の中に、「相続税の課税財産の範囲に関する推定規定の新設」が盛り込まれているようです。
これは、相続開始前に、被相続人の銀行口座から大金が引き出されているような場合、その使途が客観的に明白でなく、かつ、その合計額が一定金額以上となる場合には、これを相続人が相続したものと推定し、相続税の課税価格に算入する制度を創設するというものです。
生前に被相続人の銀行口座から多額の引き出しがある場合、別の相続人名義の預金(名義性預金)となっていたり、金や車など他の資産として形がかわっていたりすると相続財産として把握できますが、それが現金としてどこへ消えたかわからければ、現行法では税務署は手も足も出ないのです。今回の「意見」は、こうした問題をなんとか解消したいという国税庁の要望のようです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2528
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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