平成23年分の相続税の申告の状況、発表。その3

平成23年中(平成23年1月1日〜平成23年12月31日)に亡くなった人から、相続や遺贈などにより財産を取得した人に係る申告事績が国税庁より発表されました。

【4】 相続財産の金額の構成比
相続財産の金額の構成比は、次の順となっています。
土地46.0%(前年48.3%)
現金・預貯金等24.2%(前年23.3%)
有価証券13.0%(前年12.1%)

今回発表された課税割合はわずかながら減少しました。
しかし、死亡者数が増加したことから相続税の課税対象となった方の絶対数は増えています。
今後、死亡者数が増加すれば、相続税の課税対象となる方の絶対数も増えていくことでしょう。

平成23年税制改正大綱に「相続税の課税割合を上げることを目的とした基礎控除の引き下げ」が盛り込まれてから早2年が経ちました。
相続税増税推進派にとっては、今回わずかながらでも課税割合が下がったことは好材料と言えるでしょう。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2533
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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