国税通則法の改正はじまる。その3

税務調査手続きの明確化などを内容とする国税通則法の改正が今年より実施されます。
税務調査終了時には、調査により税金の増額が認められない場合は、調査が終了した旨の通知を納税者に対して行われることとなりました。
一方、税金が増額する場合は、調査官は、納税者に対して、当該非違の金額や理由を原則口頭ですが納税者の理解が得られるよう十分に説明することとされました。
あわせて、税金の増額ですから修正申告書を納税者が自主的に提出するようにうながす「修正申告の勧奨」も定められました。
納税者が修正申告をしないで課税庁が増額更正をする場合には、同じく今回改正された文書での「理由附記」が必要とされます。したがって、課税庁としてはこの理由附記の必要のない修正申告の勧奨が今後増えてくるものと思われます。納税者側は、修正申告を行うと、その後更正の請求はできますが、不服申立てはできなくなりますので、増額の理由をよく理解したうえで修正申告を行うことが必要です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2476
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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