国税通則法の改正はじまる。その2

税務調査手続きの明確化などを内容とする国税通則法の改正が今年より実施されます。
なかでも事前通知は、原則として、あらかじめ電話等により、納税義務者や税務代理人と日程調整をした上で、納税義務者と税務代理人の双方に通知することとされています。
 事前通知は、当初案では文書での通知が検討されましたが、最終的には電話連絡となりました。これは、税務代理人にもあわせて通知されることとなります。
 法定化された事前通知事項は、①調査を行う旨、②日時、③場所、④目的、⑤対象税目、⑥対象期間、⑦調査対象資料、⑧調査対象納税者の氏名等、⑨調査官の氏名など11項目からなります。
 例えば、調査税目が「相続税」であった場合、関連して譲渡所得税の調査はできないと考えるべきです。
したがって、納税者・税務代理人としては、法定化された事前通知事項は11項目ありますが、省略することなく確認することが重要です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2475
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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