国税通則法の改正はじまる。その1

税務調査手続きの明確化などを内容とする国税通則法の改正が来年より実施されます。
今回の改正で税務調査手続に関する取扱いが法令や通達で明確化されました。
国税庁ホームページ上に、通達本文と、税務職員向けに調査手続きにあたっての基本的な考え方、納税者・税理士向けに税務調査手続に関する質疑応答集も掲載されています。
 国税の調査の通達は、1−1から8−3まで全47項からなり、調査の意義、資料の留置き、事前通知、調査の終了手続き、税務代理人に関する解釈が掲げられています。
 例えば、質問検査権における「調査」とは、国税に関する法律の規定に基づき、特定の納税義務者の課税標準又は税額等を認定する目的その他国税に関する法律に基づく処分を行う目的で当該職員が行う一連の行為(証拠資料の収集、要件事実の認定、法令解釈の適用など)をいうと定義付けされました。
法定化された税務調査手続等は、平成25年1月1日以後に開始する調査から適用されることとなります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2474
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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