緊急経済対策の法人税減税措置。その1

平成25年1月9日に緊急経済対策に盛り込む減税措置がまとまったと一斉報道がありました。
緊急経済対策は11日に閣議決定され、減税措置は骨格が示されます。
その後、自民党税制調査会において詳細を詰め、1月下旬の与党税制改正大綱で決定する見通しとなっています。
このうち、法人税関連を紹介します。

【設備投資減税】
工作機械や生産ラインへの投資額を前年度と比べ一定の基準を超えて増やした企業が対象となります。
増加の基準を満たせば、その年度の投資額全体に対して前倒し償却を認めるか、一部を税額控除できるようにする方針です。
適用対象は生産設備なら特に要件を定めませんが、土地や建物への投資は対象に含まれません。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2543
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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