緊急経済対策の法人税減税措置。その2

緊急経済対策に盛り込む減税措置がまとまりました。
このうち、法人税関連を紹介します。

【グリーン投資減税】
太陽光と風力発電設備への減税措置(即時償却)は平成24年税制改正で導入されました。
この措置は平成25年3月末までに取得したものが対象ですが、期限が延長される方針です。
また、省エネ性能に優れた機器に投資するときに減価償却を前倒しできる優遇措置についても平成25年度の税制改正で対象設備を増やす方針です。
具体的には、これまでの電気自動車や急速充電器に加え、再生エネルギーに欠かせない蓄電設備のほか、LED照明や効率の良い空調機器などを加える方針です。

【雇用促進税制】
平成23年度より雇用者数を一定以上増やした場合、増えた雇用者1人あたり20万円を法人税から控除する制度が創設されました。
この制度では雇用者数は増えても賃金増につながらないという指摘もありました。
そこで新たな制度として、給与の支払総額の増加分に見合うよう、一定額を法人税から控除する措置が創設されます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2544
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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