緊急経済対策の法人税減税措置。その3

緊急経済対策に盛り込む減税措置がまとまりました。
このうち、法人税関連を紹介します。

【研究開発減税】
平成24年度から法人税の実効税率が引き下げられた際、税収減の穴埋めとして、研究開発減税の控除限度額が法人税の30%から20%に引き下げられ、控除額が縮減されたところです。
しかし、平成24年度から3年度間、復興特別法人税が上乗せされるため、実効税率は実質的に下がっていません。
製造業の国際競争力を高めるため、控除限度額の上限を20%から30%に引き上げ、減税措置を拡充する方針です。

【交際費の損金算入の特例】
交際費については、原則として損金になりません。
しかし中小企業に限り、限度額を設けた上で損金算入が認められています。
現行制度では600万円までのうち90%は損金算入が認められています。
これは平成21年度において経済危機対策の一環として400万円であった上限を600万円に引き上げられました。
この600万円という上限を引き上げる方針です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2545
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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