平成25年度税制改正大綱発表。その5

1月24日、平成25年度税制改正大綱が発表されました。
ご遺族が受け取る死亡保険金については、一定額までは相続税がかからないように相続税を軽減する非課税措置が設けられています。
この規定は、一家の大黒柱を失って未成年者の子供がいる母子家庭の今後の生活費を配慮して昭和26年に設けられました。
例えばご主人がお亡くなりになられて、相続人が奥様とお子様の2名の計3名であったときには、500万円×3=1,500万円までの死亡保険金については相続税がかかりません。
仮に2,000万円を受け取った時には1,500万円を差し引いた500万円が相続財産として課税の対象になります。
この制度が出来た当時と比べると、現代は高齢者社会で亡くなる人が80歳代、ご遺族が60歳代となっており、平成18年度には会計検査院から「生命保険を利用した高所得者の節税目的にも利用されている」という指摘もあり改正のメスが入ろうとしていました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2556
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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