平成25年度税制改正大綱発表。その9

1月24日、平成25年度税制改正大綱が発表されました。
私が興味深いと思ったのは小規模宅地の特例で、老人ホーム入所者への適用を認める改正です。
 これまで被相続人が終身利用権を取得して老人ホームに入所したまま亡くなった場合、自宅は空家であるとして特定居住用宅地の適用ができないと考えられてきました。
 この取扱いの根拠は法律ではなく、国税庁「質疑応答事例」です。納税者からすれば介護が必要で入所したものであり、あくまでも生活の拠点は自宅であると訴えてきましたが、裁判においても自宅は空家として小規模宅地を適用できないことが判決されてきました。
 しかし、ここへきて、税制改正大綱に、介護が必要で入所した場合は適用できるとの記載があります。老人ホームの入所者は適用できないという改正前の法律もないのですが、適用できるという確認規定を設けるのでしょうか。
裁判所も認めてきた解釈を、実情に見合っていないとして法改正となるのでしたら、これまでの実務が誤っていた、ということにならないでしょうか。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2563
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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