H25税制改正大綱発表。その12

平成25年1月24日、平成25年度税制改正大綱が発表されました。

法人課税については、生産等設備投資促進税制が創設されます。

生産等設備とは「その法人の製造業その他の事業の用に直接供される減価償却資産(無形固定資産及び生物を除く。)で構成されているもの」をいいます。
また、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等は、該当しません。

適用時期は平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に取得した場合に適用されます。

効果は初年度1,000億円減税、平年度1,050億円減税を見込んでいます。

また、設備等を取得する際、特別償却か?3%税額控除か?有利不利を考える必要があります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2566
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから