H25税制改正大綱発表。その11

平成25年1月24日、平成25年度税制改正大綱が発表されました。

法人課税については、生産等設備投資促進税制が創設されます。

制度の概要は次のとおりです。
(イ)対象
 青色申告書を提出する法人
(ロ)要件
 国内事業用の生産等設備で、その事業年度終了の日に有するものの取得価額の合計額が次の1.及び2.の金額を超える場合で、その生産等設備を構成する資産のうち機械装置を国内事業用に供したとき
 1.前事業年度に取得等をした国内事業用の生産等設備の取得価額の合計額の110%相当額
 2.その法人の有する減価償却資産につき当期の償却費として損金経理をした金額
(ハ)取得価額の3%の税額控除(法人税額の20%が限度)又は取得価額の30%の特別償却


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2565
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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