平成25年度税制改正、法案国会提出。その2

3月1日、所得税法等の一部を改正する法律案要綱が国会へ提出されました。
 平成27年分以後の所得税から、課税所得金額4,000万円超の場合の最高税率が40%から45%へ引き上げられます。
 これにより、実効税率は、復興特別所得税所得税額の2.1%)と住民税(10%)をあわせて55.9%となります。
法人の実効税率が39.4%であるのに比べて高い税率となっているので、法人化が有利となります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2582
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