中小企業活性化税制の創設(H25改正)。その2

平成25年1月24日、平成25年度税制改正大綱が発表されました。
法人課税については、商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設が創設されます。

制度の概要は次のとおりです。
【対象者】
商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等

【対象設備】
建物附属設備(1台60万円以上)又は器具・備品(1台30万円以上)を取得した場合

【特別償却又は税額控除】
取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除
※税額控除の対象法人は、資本金が3,000万円以下の中小企業等に限られます。

【適用期間】
平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に取得


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2586
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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