社会保険診療報酬の特例見直しの影響は(H25年改正)。その2

平成25年度税制改正法案は、3月29日に参議院で可決され、成立しました。
今回の所得税税制改正の中で、社会保険診療報酬の所得計算の特例見直しが盛り込まれています。
医業を営む個人及び医療法人には、所得計算の必要経費において、実額経費に代えて概算経費率の適用が認められていますが、(イ)多額の自由診療収入があっても社会保険診療報酬が5,000万円以下であることにより特例を適用していること、(ロ)特例の概算経費率と実際経費率に開差があることにより多額の措置法差額が生じていることなどの指摘が会計検査院からあったこともあり、この特例を本来の目的に沿ったより適切なものとするため改正が行われました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2604
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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