社会保険診療報酬の特例見直しの影響は(H25年改正)。その1

平成25年度税制改正法案は、3月29日に参議院で可決され、成立しました。
今回の所得税税制改正の中で、社会保険診療報酬の所得計算の特例見直しが盛り込まれています。
医業を営む個人及び医療法人には、所得計算の必要経費において、実額経費に代えて概算経費率の適用が認められています。
従来は、年間の社会保険診療報酬が5,000万円以下であるときは、4段階の階層に区分し、概算経費率(57%〜72%)を乗じた金額を経費とする特別措置が使えました。
この特例は、年間の社会保険診療報酬が5,000万円以下である場合に適用できましたが、改正後は、年間の社会保険診療報酬及び自由診療収入あわせて7,000万円以下である場合に適用することとなりました。
適用時期は、個人は平成26年分以後、法人は平成25年4月1日以後に開始する事業年度からとなります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2603
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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