非上場株式の評価通達、国税敗訴で改正へ。その1

非上場株式の財産評価基本通達について争われた裁判で、国税が敗訴となったため、同通達が改正される見込みです。

現行通達の取り扱いは以下のとおりです。

株式保有割合(評価会社の有する各資産の価額の合計額のうちに占める株式等の価額の合計額の割合)が25%以上である大会社を株式保有特定会社とし、その株式の価額を類似業種比準方式ではなく、原則として純資産価額方式で評価することとしています(評価通達189−3*1

 合成樹脂容器の製造販売では我が国トップシェアを誇る企業の大株主の相続人は、同社が財産評価基本通達上の「大会社」に当たるとして平成16年に相続によって取得した株式を類似業種比準方式によって評価し申告しました。
 これに対し、税務当局は、同社の総資産価額に占める株式の割合が25%以上であったこと等から、「株式保有特定会社」に当たり、類似業種比準方式による評価は認められないとして更正処分を行いました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2606
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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*1:株式保有特定会社の株式の評価