非上場株式の評価通達、国税敗訴で改正へ。その2

非上場株式の財産評価基本通達について争われた裁判で、国税が敗訴となったため、同通達が改正される見込みです。

更正処分を受けた相続人は訴訟を起こしました。
一審では更正処分を取り消す判決が出ました。
二審の東京高等裁判所においても、平成25年2月28日、一審の判決を支持しました。
国税は上告を断念したため、判決は確定しました。

東京高裁の判断は次のとおりです。
この株式保有特定会社の株式の価額を原則として純資産価額方式により評価すること自体は合理的であると認められるものの、平成9年の独占禁止法の改正に伴って会社の株式保有に関する状況が、株式保有特定会社に係る評価通達の定めが置かれた平成2年の評価通達改正時から大きく変化していることなどから、株式保有割合25%という数値は、もはや資産構成が著しく株式等に偏っているとまでは評価できなくなっていたといわざるを得ない。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2607
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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