非上場株式の評価通達、国税敗訴で改正へ。その3

非上場株式の財産評価基本通達について争われた裁判で、国税が敗訴となったため、同通達が改正される見込みです。

国税庁は財産評価基本通達を現行の株式保有割合を25%から50%に改めるため、平成25年4月2日から同年5月1日まで、パブリックコメントとして意見を公募しています。

改正後の通達は、改正後に申告する場合又は税務署長が更正・決定する場合に適用する案となっています。

今回の改正のきっかけとなった事案は、株式保有割合が26%程度でした。
通達の文言は25%以上となっていますので、文字通りに当てはめると、今回のような申告は一見すると無謀のように思えます。
しかし、通達はあくまでも上級官庁から下級官庁への指示に過ぎず、国会を通過した法律ではありません。
納税者の合理性が認められれば、通達によらない申告も当然に認められます。

改めて、租税法律主義の重要さを認識させられました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2608
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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