平成25年度税制改正(法人課税)。その1

平成25年3月29日、平成25年度税制改正法案が成立しました。
法人課税については、環境関連投資促進税制が拡充されました。

【改正前の制度概要】
・エネルギー起源CO2排出削減等に資する設備の取得等をした場合、取得価額の30%の特別償却できます。(H26.3.31まで)
太陽光発電設備及び風力発電設備の取得等をした場合、即時償却できます。(H25.3.31まで)
・中小企業は、7%の税額控除との選択が可能です。

【改正内容】
太陽光・風力発電設備の即時償却制度を継続(2年延長)されました。
また、その対象設備の範囲に省エネ設備であるコージェネレーション設備を追加されました。
上記に併せ、その他の設備の特別償却・税額控除制度について、対象設備を見直しの上、2年延長されました。
コージェネレーション設備の代表的なものは、水素と酸素を使って電気を作り、同時発生する熱を給湯や暖房に利用するもの。

太陽光発電のうち50kw以下の小規模産業用の場合、高額な機器が不要です。
さらに確認・検査作業も簡便的で費用が抑えられるため、導入しやすいと言われています。
設備等を取得する際、即時償却か?7%税額控除か?有利不利を検討する必要があります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2615
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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