平成25年度税制改正(法人課税)。その2

平成25年3月29日、平成25年度税制改正法案が成立しました。
法人課税については、雇用促進税制が拡充されました。

【改正前の制度概要】
当期中に増加した雇用者(雇用保険の一般保険者)1人当たり20万円の税額控除ができる制度です。
なお、控除限度額は法人税額の10%(中小企業等にあっては20%)です。
また、次の要件を満たす必要があります。
・雇用者数が前事業年度末に比して10%以上及び5人以上(中小企業等は2人以上)増加。
・前事業年度及び当該事業年度中に、事業主都合による離職者がいないこと。
・当該事業年度における「支払給与額」が、前事業年度より、以下の算定額以上に増加していること。
   [算式]給与増加額 ≧ 前事業年度の給与額×雇用者の増加率×30%

【改正内容】
雇用者数が増加した場合の税額控除制度について、税額控除額を増加雇用者数一人当たり20万円から40万円に引き上げます。
なお、所得拡大促進税制とは選択適用。

黒字会社にとって人件費の一部を補助金として支給を受けることと同様の効果があります。
また、初年度20億円減税、平年度30億円減税を見込んでおり、単純計算1年間で1.5万人の雇用が拡大する計算です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2616
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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