平成25年度税制改正(法人課税)。その3

平成25年3月29日、平成25年度税制改正法案が成立しました。
法人課税については、中小法人の交際費課税の特例が拡充されました。

【改正前の制度概要】
・大法人:全額損金不算入
・中小法人:600万円に達するまでの金額の90%損金算入可

【改正内容】
中小法人が支出する交際費のうち800万円以下の金額の全額を損金算入可能とします。
適用は平成25年(2013年)4月1日以降開始する事業年度からとなります、
これは、平成25年1月11日に閣議決定された日本経済再生に向けた緊急経済対策の一環です。
この改正により「中小企業の営業活動の促進」と「飲食店業を中心とした需要の喚起」を図ることが狙いです。

なお、中小法人の平均交際費支出額は次のとおりです。
・利益法人……160.3万円
・全中小法人… 94.7万円

つまり、元々600万円という枠を使い切っている法人は極めて少ないため、800万円への拡大の影響は多くはありません。
しかし、10%部分が損金算入可能となったことは少なからず影響はあると言えます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2617
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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