国税庁、消費税経過措置通達のQ&Aを掲載。その2

消費税の経過措置に関する国税庁の通達が平成25年3月末に公表されましたが、今回4月末に国税庁Q&Aが当局ホームページに掲載されました。
 中でも関心が高いのは「請負工事の経過措置」です。
 戸建注文住宅や新築1棟マンションのような請負工事は、引渡しが消費税改正の施行日である平成26年4月1日以後であれば8%が適用となりますが、経過措置として、平成25年9月30日までに契約をしていれば、引渡しが施行日を過ぎても5%のままとなります。
 この場合、いわゆる建売住宅のように既に建築されている住宅であっても、顧客の注文を受け、内装や外装等の模様替えをした上で売買契約を結ぶ場合には、その注文及び売買契約が平成25年9月30日以前に行われていれば5%の適用となります。
 

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2634
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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