国税庁、消費税経過措置通達のQ&Aを掲載。その3

消費税の経過措置に関する国税庁の通達が平成25年3月末に公表されましたが、今回4月末に国税庁Q&Aが当局ホームページに掲載されました。
 中でも関心が高いのは「請負工事の経過措置」です。
 請負工事は、平成25年9月30日までに契約をしていれば、引渡しが施行日を過ぎても経過措置として5%のままとなります。
 いわゆる新築マンションで、事前にモデルルームを公開して完成前に売買契約を結ぶ、いわゆる青田売りの場合はどうでしょうか。
 ここでは、購入者が売買契約にあたって、建物の内容や外装を注文できる場合には経過措置が適用され、注文ができない場合には経過措置の適用はありません。
 注文できるかどうかは、売買契約書に記載があるような場合が該当します。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2635
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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