外れ馬券 経費と認める判断。その1

5月23日、競馬ファンが注目していた裁判の判決がありました。

通常、競馬の馬券の購入は、一般的に事業とはならずに、収入は一時所得となります。
馬券が宝くじと同じく99.9%は、外れるもので、買う側は「最初から捨てたつもりで買っている」という考え方があります。
 捨てたつもりだから当然経費にはならないし、当たりは偶然だから当たり馬券の額だけが経費となります。
一般的に「娯楽」とされている競馬を「事業」としたところにこの裁判の特徴となります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2639
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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